今回の一般質問では、日常の議会活動を通じて職員に事業の説明を求めた際に、「この事業は国のメニューに従ってやっているだけです」とか「国の基準にこのように書いてあるのでそのように対応してます」などという説明を受けること多く、国と地方の関係をどのように捉えているかについての職員の理解に違和感を感じる部分があったため、地方分権の基本的な考え方について質問しました。1.第1次地方分権改革の意義について岡「2000年の地方分権一括法などから成る第1次地方分権改革は、中央集権型から地方分権型へと国のかたちを変えるものである。市長は一連の地方分権改革の意義をどのように捉えているか?」市長「分権改革は住民に身近な行政は住民に身近な基礎自治体が担うべきという趣旨から行われたものである。第1次地方分権改革により、国の関与の縮減・緩和を中心として、地方公共団体の自己決定権の拡充と自己責任の導入、日本国憲法の地方自治に本旨に基づく自治事務が認められ、中央集権型から地方分権型へ国のかたちを変えるもので、国と地方の関係を対等・協力の関係へと転換するための重要な第1歩となったと認識している。地方税財源の充実・確保、義務付け・枠付けの更なる廃止・縮小、規制緩和が更なる地域分権改革に重要である。」2.自治事務と法定受託事務に対する考え方について岡「2000年の地方分権一括法により国の包括的な指揮監督権があった機関委任事務は廃止された。しかしながら、いまだに、判断の権限と責任が自治体にある事務に対して、昔ながらの機関委任事務のようなものと考え、国の責任と権限と捉える風潮があるように見受けられるが、どのように整理しているのか?」企画政策部長「第1次分権改革の大きな柱とされた点は機関委任事務の廃止である。機関委任事務は地方自治体を国の機関として事務を委任して執行する仕組みで、地方自治体は国の指揮監督に置かれ、国と地方を上下・主従の関係に置いてきた。現在は、平常業務で国の指揮監督に置かれているという認識はなく、自らの責任で事務を執行している。」3.国からの通知文書等に対する考え方について岡「いずれの事務も市の権限と責任となる。事業説明の際によく国の基準という説明がなされるが、国からの通知についてどのような捉え方をしているのか?」企画政策部長「技術的助言に留まる通知は法的拘束力のないものであり、市独自の判断で対応すべきものである。技術的助言に留まる通知については、あくまで参考に留め、市が自主的に判断して事業執行するものである。」4.上乗せ条例と横出し条例について岡「国の法令の基準よりも厳しい基準や規則を定める上乗せ条例や、国が定めた規制項目以外の項目を追加する横出し条例といったものを積極的に活用していく姿勢が重要となっているが、自治体独自の条例制定を積極的に進めていく必要についての認識をどのように考えているか?」市長「地方自治の本旨に基づく自主立法として地方自治体の条例制定権が認められている。法令の定めは全国共通の最低基準であるとの認識のもと公害防止条例では法令の規制を上回る規制を定めている。条例と国の法令との関係については、それぞれの目的・趣旨・内容・効果等を総合的に比較、検討し個別の事例ごとに判断することが前提となるが、地域の特性に応じた規制になじむ事項についてはこれからも対応していきたい。」5.地方分権に取り組む意識の職員への浸透について岡「地方分権に対する考え方について職員に対してどのように浸透を図っているのか?」市長「採用後2年から4年目の職員を対象に法令研修として地方自治法を必修としている。地方分権に対する認識は全職員が共有することが必要と考えており、職員研修を中心として様々な機会を捉えて地方分権や地方分権改革の意識の浸透を図っていく。」
H25年12月議会(第四回定例会)の一般質問
一般質問