3月の定例会最終日で制定された議会基本条例で条文化されたもので、今後新たに実施していくこととなったものがあります。 その中で、請願の陳述、市長等の反問・趣旨確認、自由討議の3項目についての実施要領が5/15の議会運営委員会でまとまり、6月議会から実施していくこととなりました。 いずれも初めてのこととなりますので、実際に行っていく中で見直すべき点等が出てくるものもあると思われます。○請願の陳述 陳述は委員会審査の冒頭で開会中に行う 陳述時間は10分以内とし、陳述者は2名以内とする 費用弁償は支給しない 請願者が希望しない場合は陳述を行わない○反問 本会議または委員会に出席する市長ほか説明員が反問できる 反問は議長または委員長の許可を得て行う 一般質問では反問に対する議員の答弁は質問回数、質問時間に含めない○自由討議 委員会の議案審査において委員長または委員が認めたときに行う 原則として、質疑終了後結審までの間に行う 原則として、開会中に行う
請願の陳述・反問・自由討議の実施要領が決まりました
議会改革