今年9月に地方自治法が一部改正されましたが、今回の改正では、議会関連の改正も含まれてきました。現時点の江別市議会の状況には当てはまらないものもありますが、一部については、今後、関連条例の改正が必要となってきます。1. 通年議会の開催 これまでも会期を1年とすることで、通年議会を開催してきた自治体がありましが、今回の改正で、定例会・臨時会の区別をつけず通年議会を開催することができるようになりました。 これまでも課題としてはあがっていないことから、当面、江別市議会では通年議会という形式とはならないと考えられます。2. 臨時会の招集権 首長が議会からの臨時会の招集請求に応じない事例があったため、議会から臨時会の招集請求があり、20日以内の首長が議会を招集しない場合、議長が招集できることとなりました。3. 議会運営 委員会の委員の選任方法、在任期間などについて条例で定めることとなりました。また、委員会にしか規定のなかった公聴会の開催、参考人の招致を本会議でもできるようになりました。4. 専決処分 副市長の選任が専決処分の対象から外れ、条例・予算の専決処分について議会が不承認したときは、首長は必要な措置を講じなくてはならなくなりました。○5. 政務活動費○ これまで政務調査費と呼ばれていた「議員の調査研究に資するため」に報酬とは別に支給されていた費用が、政務活動費と名前が改められ、「議員の調査研究その他の活動に資するため」の費用となりました。また、政務活動費に充てることができる経費の範囲は条例で定めることとなりました。 今後、その他の活動をどこまで認めるのか、認めないのかといったところが議論されることになると思います。現在、広報費としてビラの印刷・配布の費用は認められていませんが、政治活動が含まれないものについて認めるか否か課題としてあがっています。
議会関係の地方自治法の改正
未分類