男女共同参画条例の審議

 男女共同参画を推進するための条例案が3/5, 3/9の総務文教常任委員会で審議されました。
○主な質疑の内容
・第7条、学校の責務として、学校において男女共同参画の推進についての理解を促進するよう努めるとあるが、このような条文は他自治体ではあまり見当たらないがどういう意図があるのか?
→学校は子どもが長期に集団で生活する場であることから、学校が男女共同参画について意識頂くことは大変重要であるとの認識が、市民懇話会の段階から出ており、是非、条文に入れたいという意向があった。
学校の責務と書くと、学校への強制とも受け取られかねないのではないか?
→決して強制するものではないと考えている。
本条文についての教育委員会の見解は?
→教育委員会としても、男女共同参画に対する意識は子どもの時から育まれるものであり、子ども達が長時間過ごす学校の場は大変重要であると考えている。本条文は、学校の役割を規定し、学校での男女共同参画に対する意識を促すものと理解している。(教育長による答弁)
・第13条、市の各種委員会や各種審議会等に委員の数について男女いずれかの総数が4割未満とならないよう努めるとあるが、表現が弱すぎないか。
→各種団体にお願いする委員など市のみでは対応できない部分もあるため、現実問題としては難しい面があり、努力規定として条文化することとした。
・逐条解説の準備は?
 条例制定後に用意する。
尚、委員会での採決では全員一定で条例案は可決されています。
 条例制定後後は、この条例に基づいた12名から成る男女共同参画審議会が設置されることとなり、毎年、市の男女共同参画に対する取り組みに対して、審議し意見を述べることとなります。

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